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モンゴル日本商工会定款

第1章 総則

第1条    本会を「モンゴル日本商工会(英語名The Japanese Business Council in Mongolia, モンゴル語名Монгол дахь Японы худалдаа, аж үйлдвэр эрхлэгчдийн холбоо)」と称する。

第2条    本会の所在地はモンゴル日本人材開発センター(住所Монгол улс Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 6-р хороо Их сургуулийн гудамж Монгол Япон төвийн байр、電話番号75110879)とする。

第3条    本会はモンゴル国憲法、NGO法およびその他の法規則の範囲内で、本定款に従い活動を行う

第4条    本会は法人格を持ち、独自のロゴマーク、印鑑、レターヘッド、銀行口座を持つ。

第5条    本会はNGO法第4条3項に定める会員制型NGOである。

第6条    本会を2019年4月1日に設立する。第7条    本会の設立者

第2章 目的・活動方針・原則

第8条    本会の活動目的は次のとおりとする。     

   (1)    会員相互の交流と連携     

   (2)    会員の商工業活動発展のために有益な情報交換、非営利事業活動の実施     

   (3)    関係諸団体との連絡・協調     

   (4)    主として日本よりの経済ミッションへの対応     

   (5)    その他本会の目的達成に必要な非営利事業

第9条    本会は、第8条に定める目的を達成するために必要な業務を行う。

第10条     本会は営利を目的としない。 又、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的とする事業は行わないが、会員に裨益する場合はこれを妨げない。

第11条     本会はモンゴル国のいかなる政党・政治活動にも関与しない。

第3章 組織体制・監査制度

第12条     本会は総会、役員会、会員を以って構成する。
第13条     本会の会員の資格、入会、退会、権利・義務、会費については会則で定める。

第4章 総会

第14条    本会の最高の意思決定は総会を以って行う。総会の決議事項は、役員会にて策定する。本会の経理実務については、監事が監査する。
第15条     総会の開催は原則年2回とする。但し、会長が必要と認めたときは会長が随時召集する。
第16条     次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
     (1)    定款の改定
     (2)    会員の除名
     (3)    役員の承認、及び解任
     (4)    会長の決定
     (5)    入会金及び会費の額の決定
     (6)    事業計画及び収支予算の承認
     (7)    収支決算報告書の承認
     (8)    当会の活動内容の変更、解散、及び、解散時の資産処分方法
     (9)    その他本会運営に関わる基本的な重要事項
第17条     総会は会員総数の過半数の出席により成立し、会議の決議は出席者の2/3の承認・賛成を必要とする。
第18条     急を要する決議事項につき役員会が決定した場合、メール回覧にて総会決議を取ることは可能とする。

第5章 役員・役員会

第19条     次の役付き役員を含め、5名以上(奇数名)の役員を置く。
     (1)    会長      
    (2)    副会長     
    (3)    会計幹事    
    (4)    監事        
    (5)    その他の役員    
第20条     役員は次の業務を担当する
    (1)    会長は本会を代表し、所務を総理する。
    (2)    2名の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定める順位に従って、その職務を代行する。
    (3)    会計幹事は会計を担当する。
    (4)    監事は本会の経理を監査し、その監査結果を総会に報告する。
    (5)    役員は、役員会に出席し、本会および役員会の運営に協力する。
第21条     本会に役員会を置く。
    (1)    役員会は全役員をもって構成される。
    (2)    役員会は会長の招集により、3ヶ月に1回を目途に役員会を開催し、その議長は会長が勤めるものとする。
第22条     役員会の議決事項
次の事項は、役員会の議決を経なければならない。
    (1)    総会に付議すべき事項(第16条に定める事項)
    (2)    会員の加入の諾否
    (3)    その他役員会の運営に関する事項
役員会での議決は2/3以上の多数決によって決するものとする。
第23条     役員の決定は、立候補もしくは会員の推薦により役員会にて候補者を決定し、
 総会にて承認を受けなければならない。その任期は、毎年1月1日から12月31日までの1年とするが、その再任は妨げないものとする。
第24条     会長については、役員会にて、互選によって候補者を選任し、総会により決定する。尚、会長の任期は、2期を限度とする。
第25条     任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
尚、役員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、任期以前に辞任するものとする
    (1)    死亡
    (2)    辞職
    (3)    退会
    (4)    総会において解任された場合
   任期期中で、補選された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 会計

第26条     本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
第27条     本会の運営資金は入会金、年会費、寄付金によるものとし、入会金及び会費の額は、会計年度毎に見直しを行い、総会において決定する。
第28条     会計幹事は、毎会計年度、第1回総会の前までに、前年度における収支決算報告書を作成し、監事による監査を受けるものとする。又、役員会を経て総会に提出し、承認を得なければならない。

 

本定款は2019年3月11日に承認し、2019年4月1日より施行する。

 

設立者:

          Batbayar Nasanbileg                    (署名)

         Gerel Zaya                                    (署名)

         藤井一範                                       (署名)

住所

MONGOLIA-JAPAN CENTER BLDG., ULAANBAATAR, MONGOLIA
(郵便送付先: P.O.BOX 190, ULAANBAATAR 46А, MONGOLIA)

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