モンゴル日本商工会 会則
第1章 総則
第1条 本会則はNGO法人モンゴル日本商工会(以下、本会と言う)の活動に関する内部規則を定める。
第2条 本会則の目的は、本会の活動において、本会の定款の詳細を規定することにある。
第2章 会員
第3条 本会の定款第13条に定める会員は、以下の通りとする(本会則第3章に定める特別会員を除く)。
在モンゴルの日本国法人の支店、出張所、駐在員事務所又はモンゴル国法人で日本と係る商工業、農業、金融業その他経済活動をするもので、正規の申し込みにより役員会が会員として入会を許可したもの。
第4条 会員はモンゴルに事務所を有する常駐会員と、事務所を有さない非常駐会員に区分される。
第5条 会員は総会に出席して意見を述べ、表決に加わる権利を有する。表決に当たり、会員はおのおの1個の議決権を有する。
第6条 会員は入会金を納め、本定款並びに総会の決議事項を遵守しなければならない。
第7条 会員は、毎年所定の期日までに年会費を納入する義務を負う。所定の期日に年会費が未納の場合は、支払いまでの間は会員資格を停止する。
第8条 会員は、自らの申し出により本会を退会することができる。
第9条 会員は、その名称及び代表者の氏名に変更があった場合は、その旨を速やかに届出なければならない。
第10条 会員に次の事由が発生した場合には、その事由の発生した日付を以って、本会を退会する。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 解散
(3) 除名
(4) 破産、の宣告
(5) 会費未納期間が2年を経過
第11条 本会は、次の各号のいずれかに該当する会員を、総会の決議によって除名することができる。
(1) 会費の納入その他会員たる義務を怠った会員
(2) 本定款、総会の決議事項に違反した会員
(3) 本会の体面を傷つけ、又は道徳あるいは実業人として当然必要とされる社会的道義を著しく損なうような行動のあった会員
第12条 会員は、本会への申込により、団体名、住所、電話番号、代表者、会員団体プロフィールを外部に公開されることを承諾するものとする。
第3章 特別会員・名誉会長
第13条 大使館関係者、政府機関関係者で役員会が入会を許可したものを特別会員とする。
第14条 特別会員の入会金、年会費は免除とする。又、懇親会等については、会員価格にて参加できるものとする。
第15条 特別会員は役員会へ参加できるものとする。但し、その参加は役員会にて都度承認を行う。
第16条 駐モンゴル日本国特命全権大使に本会の名誉会長を委嘱する。
第4章 年会費・入会金
第17条 本会の入会金は1社160,000MNTである。
第18条 本会の常駐会員の年会費は1社230,000MNTである。
第19条 本会の非常駐会員の年会費は1社160,000MNTである。
第5章 会則の改定
第20条 本会則の改定は役員会の決議事項とする。
2019年3月11日制定
2019年4月1日施行