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第14条 本会の最高の意思決定は総会を以って行う。総会の決議事項は、役員会にて策定する。本会の経理実務については、監事が監査する。
第15条 総会の開催は原則年3回とする。但し、会長が必要と認めたときは会長が随時召集する。
第16条 次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
(1) 定款の改定
(2) 会員の除名
(3) 役員の承認、及び解任
(4) 会長の決定
(5) 入会金及び会費の額の決定
(6) 事業計画及び収支予算の承認
(7) 収支決算報告書の承認
(8) 当会の活動内容の変更、解散、及び、解散時の資産処分方法
(9) その他本会運営に関わる基本的な重要事項
第17条 総会は会員総数の過半数の出席により成立し、会議の決議は出席者の2/3の承認・賛成を必要とする。
第18条 急を要する決議事項につき役員会が決定した場合、メール回覧にて総会決議を取ることは可能とする。
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