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第4章 総会

第14条    本会の最高の意思決定は総会を以って行う。総会の決議事項は、役員会にて策定する。本会の経理実務については、監事が監査する。

第15条     総会の開催は原則年3回とする。但し、会長が必要と認めたときは会長が随時召集する。

第16条     次に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。

     (1)    定款の改定

     (2)    会員の除名

     (3)    役員の承認、及び解任

     (4)    会長の決定

     (5)    入会金及び会費の額の決定

     (6)    事業計画及び収支予算の承認

     (7)    収支決算報告書の承認

     (8)    当会の活動内容の変更、解散、及び、解散時の資産処分方法

     (9)    その他本会運営に関わる基本的な重要事項

第17条     総会は会員総数の過半数の出席により成立し、会議の決議は出席者の2/3の承認・賛成を必要とする。

第18条     急を要する決議事項につき役員会が決定した場合、メール回覧にて総会決議を取ることは可能とする。

住所

MONGOLIA-JAPAN CENTER BLDG., ULAANBAATAR, MONGOLIA
(郵便送付先: P.O.BOX 190, ULAANBAATAR 46А, MONGOLIA)

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メール

jbcmon78@gmail.com

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