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第5章 役員・役員会

第19条     次の役付き役員を含め、5名以上(奇数名)の役員を置く。

     (1)    会長      

    (2)    副会長     

    (3)    会計幹事    

    (4)    監事        

    (5)    その他の役員    

第20条     役員は次の業務を担当する

    (1)    会長は本会を代表し、所務を総理する。

    (2)    2名の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定める順位に従って、その職務を代行する。

    (3)    会計幹事は会計を担当する。

    (4)    監事は本会の経理を監査し、その監査結果を総会に報告する。

    (5)    役員は、役員会に出席し、本会および役員会の運営に協力する。

第21条     本会に役員会を置く。

    (1)    役員会は全役員をもって構成される。

    (2)    役員会は会長の招集により、2ヶ月に1回を目途に役員会を開催し、その議長は会長が勤めるものとする。

第22条     役員会の議決事項

次の事項は、役員会の議決を経なければならない。

    (1)    総会に付議すべき事項(第16条に定める事項)

    (2)    会員の加入の諾否

    (3)    その他役員会の運営に関する事項

役員会での議決は2/3以上の多数決によって決するものとする。

第23条     役員の決定は、立候補もしくは会員の推薦により役員会にて候補者を決定し、

 総会にて承認を受けなければならない。その任期は、毎年1月1日から12月31日までの1年とするが、その再任は妨げないものとする。

第24条     会長については、役員会にて、互選によって候補者を選任し、総会により決定する。尚、会長の任期は、2期を限度とする。

第25条     任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。

尚、役員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、任期以前に辞任するものとする

    (1)    死亡

    (2)    辞職

    (3)    退会

    (4)    総会において解任された場合

    任期期中で、補選された役員の任期は前任者の残任期間とする。

住所

MONGOLIA-JAPAN CENTER BLDG., ULAANBAATAR, MONGOLIA
(郵便送付先: P.O.BOX 190, ULAANBAATAR 46А, MONGOLIA)

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メール

jbcmon78@gmail.com

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