第19条 次の役付き役員を含め、5名以上(奇数名)の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 会計幹事
(4) 監事
(5) その他の役員
第20条 役員は次の業務を担当する
(1) 会長は本会を代表し、所務を総理する。
(2) 2名の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定める順位に従って、その職務を代行する。
(3) 会計幹事は会計を担当する。
(4) 監事は本会の経理を監査し、その監査結果を総会に報告する。
(5) 役員は、役員会に出席し、本会および役員会の運営に協力する。
第21条 本会に役員会を置く。
(1) 役員会は全役員をもって構成される。
(2) 役員会は会長の招集により、2ヶ月に1回を目途に役員会を開催し、その議長は会長が勤めるものとする。
第22条 役員会の議決事項
次の事項は、役員会の議決を経なければならない。
(1) 総会に付議すべき事項(第16条に定める事項)
(2) 会員の加入の諾否
(3) その他役員会の運営に関する事項
役員会での議決は2/3以上の多数決によって決するものとする。
第23条 役員の決定は、立候補もしくは会員の推薦により役員会にて候補者を決定し、
総会にて承認を受けなければならない。その任期は、毎年1月1日から12月31日までの1年とするが、その再任は妨げないものとする。
第24条 会長については、役員会にて、互選によって候補者を選任し、総会により決定する。尚、会長の任期は、2期を限度とする。
第25条 任期の満了または辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
尚、役員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、任期以前に辞任するものとする
(1) 死亡
(2) 辞職
(3) 退会
(4) 総会において解任された場合
任期期中で、補選された役員の任期は前任者の残任期間とする。
