第26条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。第27条 本会の運営資金は入会金、年会費、寄付金によるものとし、入会金及び会費の額は、会計年度毎に見直しを行い、総会において決定する。第28条 会計幹事は、毎会計年度、第1回総会の前までに、前年度における収支決算報告書を作成し、監事による監査を受けるものとする。又、役員会を経て総会に提出し、承認を得なければならない。
本定款は2019年3月11日に承認し、2019年4月1日より施行する。
設立者:
Batbayar Nasanbileg (署名)
Gerel Zaya (署名)
藤井一範 (署名)