概要
ご入会案内
会員企業リスト
Members
お問い合せ
活動・お知らせ
More
第13条 大使館関係者、政府機関関係者で役員会が入会を許可したものを特別会員とする。
第14条 特別会員の入会金、年会費は免除とする。又、懇親会等については、会員価格にて参加できるものとする。
第15条 特別会員は役員会へ参加できるものとする。但し、その参加は役員会にて都度承認を行う。
第16条 駐モンゴル日本国特命全権大使に本会の名誉会長を委嘱する。